令和8年度から適用される主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除や扶養親族等に係る所得要件の引き上げや、大学生年代の子等に関する所得控除の創設等が行われました。

給与所得控除の見直し

給与収入額190万円以下の方の最低保証額が最大10万円引き上げられました。
給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。給与収入が190万超の場合、控除額は変更ありません。

扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

所得税の基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられました。

また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円に引き上げられました。

特定親族特別控除の創設

大学生年代(年齢19歳以上23歳未満)の扶養親族の合計所得金額が58万(給与収入123万円)を超える場合においても、受けられる控除額が被扶養者の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みを新たに創設されました。

特定扶養親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 扶養親族の給与収入のみの金額 特定親族特別控除額
(所得税の控除額)
58万円超 85万円以下 123万円超 150万円以下 45万円(63万円)
85万円超 90万円以下 150万円超 155万円以下 45万円(61万円)
90万円超 95万円以下 155万円超 160万円以下 45万円(51万円)
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円(41万円)
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円(31万円)
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円(21万円)
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円(11万円)
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円(6万円)
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円(3万円)

(参考)市府民税と所得税の主な税制改正事項

所得税に関する税制改正については、以下国税庁ホームページをご覧ください。

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TEL:0771-68-0004