市府民税の申告について
市民税・府民税は、1月1日現在南丹市にお住まいの方に、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。申告が必要な方については、3月15日までに申告書を提出してください。
所得申告が必要な方が申告されていない場合、市窓口での所得に関する証明書の発行ができないほか、所得判定が必要な各種制度をご利用の場合は判定ができません。
また、期限後に提出された申告内容を反映した証明書の発行等には1か月程度かかる場合がありますので、該当される方は期限内の申告をお願いします。
郵送での申告書提出にご協力ください
令和4年度の市府民税申告をされた方へ、令和5年1月中旬に令和5年度申告書と記入方法などを記載した申告の手引きを郵送します。令和5年度も市府民税申告をされる場合は、申告書に必要書類を添えて郵送での提出にご協力ください。
新たに市府民税申告をされる方は、添付資料から申告書と手引きをダウンロードしてご利用ください。
ご連絡いただきましたら郵送もさせていただきます。
市府民税申告及び所得税確定申告相談会のご案内
令和5年度市府民税申告の相談・受付と簡易な確定申告をされる方(令和4年分)の相談会を、下記のとおり開催します。
各会場の開催日をご確認いただき、相談会場へお越しください。
土、日曜日および祝日の開催はありません。
新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みを行いながら開催しますので、ご協力をお願いします。
開催期間・受付時間
開催期間:令和5年2月16日(木)~3月15日(水)
受付時間:午前9時~11時30分、午後1時~4時(3月15日は午後3時30分まで)
(混雑の状況により、早目に受付を終了する場合があります。)
開催会場・日程
会場 | 日程 |
---|---|
市役所本庁2号庁舎3階 301会議室 | 期間中の 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 ※2月22日(水)を除く |
美山支所1階 大会議室 | 2月16日(木)・22日(水)、3月2日(木)・9日(木) |
- 混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
- 作成済申告書の提出や収入なしの申告は本庁税務課および各支所窓口でしていただけますが、郵送提出のご協力をお願いします。
- 所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されています。
混雑緩和にご協力ください
本庁会場は毎年開設当初から数日(特に初日の朝)は大変混雑します。
美山会場(毎週木曜開設)についても前半の開設日が混雑する傾向です。
また期間中の各日とも9時~10時、13時~14時の時間帯は混み合う傾向にあります。
混み合う日や時間帯は避けていただき、申告会場の混雑緩和にご協力ください。
相談会場ご利用の方へお願い
- ご自宅等で検温を行っていただき、37.5度以上の発熱や風邪症状等がある方は来場を見合わせてください。
- 必要な最少人数でご来場いただくとともに、マスクの着用、筆記用具や計算機の持参をお願いします。
- 会場内への入室時には、出入口に設置してあるアルコール消毒液による手指消毒を行ってください。
- 会場では相談内容に関わらず受付番号順に対応します。長時間お待ちいただいたり、相談内容により税務署での申告をご案内することがありますが、ご了承ください。
- 相談時間短縮のため、該当する所得や控除を申告する場合は収支内訳書や医療費控除の明細書を事前に作成いただき、生命保険料等の控除に必要な添付書類の整理(開封・切取り等)も済ませてご持参ください。
- ご自身で作成された確定申告書を持参いただいても、会場での検算(確認)は行いません。
- 市役所を通じて税務署に提出する確定申告書には受付印は押印できません。控えに受付印が必要な方は、税務署で申告するか、税務署へ持参または返信用封筒を入れて税務署へ郵送提出してください。
申告相談が受けられないもの(園部税務署で申告してください)
- 令和4年分以外の申告
- 青色申告
- 準確定申告(納税者が死亡した場合の手続き)
- 分離課税申告(土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、山林所得、先物取引に係る所得)
- 雑損控除、繰越損失の申告
- 住宅借入金等特別控除の1年目の申告
- 住宅特定改修特別税額控除などの申告
- 特定支出控除(給与所得)の申告
- 国外居住の親族を扶養控除とする申告
ご注意ください
次の事項については、令和5年度市府民税納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、市府民税の計算に算入することができません。
【令和5年度納税通知書発送日(予定)】
住民税が給与天引きの方(令和5年5月10日)/左記以外の方(令和5年6月6日)
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合
市府民税の申告について
申告が必要な方(前年中に所得がある方は原則、申告が必要です)
- 営業・農業・不動産・利子・配当・雑(公的年金以外)などの所得のある方
- 給与所得があり、次のア~オに該当する方
ア.勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方
イ.前年の中途で退職し、再就職していない方
ウ.給与以外の所得がある方
エ.雑損控除や医療費控除などを受けようとする方
オ.年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受けようとする方 - 公的年金受給者で、次のアまたはイに該当する方
ア.公的年金以外の所得がある方
イ.生命保険料・地震保険料・雑損・医療費などの各種控除、扶養の追加などをしようとする方 - 非上場株式の配当所得がある方
ご注意ください
公的年金の支払者から提出される年金支払報告書には、配偶者特別控除、同居老親の扶養などの所得控除が記載されないため、控除の適用がない状況で市・府民税が課税されることとなります。
源泉徴収票を確認していただき、控除の適用が必要な場合は申告してください。
申告が不要な方(上記に該当されても下記の場合は申告不要です)
- 所得税の確定申告をされた方
(市府民税申告を行ったものとみなされ、市府民税の控除額に置き換えて市府民税額を決定します) - 給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
- 年金・恩給などの公的年金所得のみの方
(ただし、市府民税において各種控除を受ける場合は申告が必要です) - 前年の所得が次のアまたはイの額以下の方
(ただし、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受ける場合は申告が必要です)
ア.扶養している親族がいる場合:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
イ.扶養親族がいない場合:38万円
所得がない旨の申告
前年所得がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみの方でも、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受けるために必要な場合は、所得がない旨の申告をしてください。
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方
- 福祉、公営住宅、教育関係などの制度で所得の申告が必要な方
- 所得証明書、(非)課税証明書が必要な方 など
申告に必要なもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 個人番号カードまたは有効な通知カード
- 前年中の収入・所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
- 所得控除に必要な証明書(南丹市以外の国民健康保険・社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書の添付不要)
- 寄附金控除を受ける方は、団体が発行した領収書など
- 筆記用具・電卓(個人でご用意ください)
- (確定申告相談会で所得税の還付を受けられる方のみ)通帳など還付受取口座(本人名義)のわかるもの
添付資料
申告のご案内
- 市府民税申告及び所得税確定申告のご案内 (PDF 411.86 KB)
各種様式
- 令和5年度市・府民税申告書 (PDF 221.41 KB)
- 令和5年度市・府民税申告書(分離課税用) (PDF 147.01 KB)
- 令和4年分収支内訳書(農業所得用) (PDF 1.13 MB)
- 医療費控除の明細書 (PDF 194.01 KB)
- セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 189.38 KB)
記載の手引き・記載例
- 令和5年度市・府民税申告の手引き (PDF 4.19 MB)
- 令和5年度市・府民税申告の手引き(別紙) (PDF 561.50 KB)
- 令和4年分農業所得収支計算の手引き (PDF 1.64 MB)
- (記載例)令和4年分収支内訳書(農業所得用) (PDF 1.23 MB)

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税務課
TEL:0771-68-0004