市府民税の申告について

市民税・府民税は、1月1日現在南丹市にお住まいの方に、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。申告が必要な方については、3月15日までに申告書を提出してください。

所得申告が必要な方が申告されていない場合、市窓口での所得に関する証明書の発行ができないほか、所得判定が必要な各種制度をご利用の場合は判定ができません。
また、期限後に提出された申告内容を反映した証明書の発行等には1か月程かかりますので、該当される方は期限内の申告をお願いします。

郵送での申告書提出にご協力ください

令和5年度の市府民税申告をされた方へ、令和6年1月中旬に令和6年度申告書と記入方法などを記載した申告の手引きを郵送します。令和6年度も市府民税申告をされる場合は、申告書に必要書類を添えて郵送での提出にご協力ください。
新たに市府民税申告をされる方は、添付資料から申告書と手引きをダウンロードしてご利用ください。
ご連絡いただきましたら郵送もさせていただきます。

市府民税申告及び所得税確定申告相談会のご案内

令和6年度市府民税申告の相談・受付と簡易な確定申告をされる方(令和5年分)の相談会を、下記のとおり開催します。
各会場の開催日をご確認いただき、相談会場へお越しください。
本庁会場は事前予約制になります。美山会場は受付順にご案内します。
土、日曜日および祝日の開催はありません。

申告期間

令和6年2月16日(金)~3月15日(金)

本庁会場 【 事前予約制 】

開催会場・日程
会場 日程 時間(予約枠)



市役所本庁中央庁舎(新庁舎)
2階防災会議室


期間中の 月曜日・水曜日・金曜日
※2月23日(金)を除く
<午前の部>
①9:00、②9:30、③10:00
④10:30、⑤11:00

<午後の部>
⑥13:00、⑦13:30、⑧14:00  ⑨14:30、⑩15:30、⑪16:00  ⑫16:30

予約方法

インターネット予約:令和6年1月29日(月)8時30分 開始
  • 24時間ご利用いただけます。
  • 予約やキャンセルは、予約日前日16時30分まで可能です。
電話予約:令和6年2月5日(月)開始

予約専用ダイヤル  050ー3626ー3094

◆ 受付時間(開庁日 9時00分~16時30分)

※1予約につき1人の相談を承りますので、2人以上の申告をされる場合、それぞれ別枠でご予約ください。

  • 電話予約開始後の3日間程度はつながりにくくなることが予想されます。日を改めるか再度お掛け直しください。
  • 書類不備等により予約時間内で終わらない場合、再度予約をお取りいただくことになります。
  • 収支内訳書や医療費控除の明細書については、あらかじめ作成して当日ご持参ください。
  • 予約時間の10分前には会場にお越しください。また、予約時間に来ていただいても、ご案内が前後することがありますが、ご了承ください。

美山会場

開催会場・日程
会場 日程 受付時間
美山支所1階 大会議室 2月22日(木)
2月29日(木)
3月 7日(木)
3月14日(木)

午前9時~11時30分
午後1時~4時


※午前・午後とも開始の15分前から番号札配布
  • 混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
  • 美山会場は前半の開設日が混雑する傾向です。
  • 収支内訳書や医療費控除の明細書については、あらかじめ作成して当日ご持参ください。

相談会場ご利用の方へお願い

  • 相談内容により税務署での申告をご案内することがありますが、ご了承ください。
  • 相談時間短縮のため、該当する所得や控除を申告する場合は収支内訳書や医療費控除の明細書を事前に作成いただき、生命保険料等の控除に必要な添付書類の整理(開封・切取り等)も済ませてご持参ください。
  • ご自身で作成された確定申告書を持参いただいても、会場での検算(確認)は行いません。
  • 市役所を通じて税務署に提出する確定申告書には受付印は押印できません。控えに受付印が必要な方は、税務署で申告するか、税務署へ持参または返信用封筒を入れて税務署へ郵送提出してください。

作成済申告書の提出や収入なしの申告は本庁税務課および各支所窓口でしていただけますが、郵送提出のご協力をお願いします。

所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されています。詳しくは税務署:℡0771-62-0340へお問い合わせください。

申告相談が受けられないもの(園部税務署で申告してください)

  • 令和5年分以外の申告
  • 青色申告
  • 準確定申告(納税者が死亡した場合の手続き)
  • 分離課税申告(土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、山林所得、先物取引に係る所得)
  • 住宅借入金等特別控除の1年目の申告
  • 住宅特定改修特別税額控除などの申告
  • 国外居住の親族を扶養控除とする申告
  • 特定支出控除(給与所得)の申告
  • 雑損控除、繰越損失の申告

ご注意ください

次の事項については、令和6年度市府民税納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、市府民税の計算に算入することができません。

【令和6年度納税通知書発送日(予定)】
 住民税が給与天引きの方(令和6年5月15日)/左記以外の方(令和6年6月6日)

  • 青色・白色事業専従者給与の必要経費の算入
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 肉用牛売却所得の課税の特例
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

市府民税の申告について

申告が必要な方(前年中に所得がある方は原則、申告が必要です)

  • 営業・農業・不動産・利子・配当・雑(公的年金以外)などの所得のある方
  • 給与所得があり、次のア~オに該当する方
    ア.勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方
    イ.前年の中途で退職し、再就職していない方
    ウ.給与以外の所得がある方
    エ.雑損控除や医療費控除などを受けようとする方
    オ.年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受けようとする方
  • 公的年金受給者で、次のアまたはイに該当する方
    ア.公的年金以外の所得がある方
    イ.生命保険料・地震保険料・雑損・医療費などの各種控除、扶養の追加などをしようとする方
  • 非上場株式の配当所得がある方
ご注意ください

公的年金の支払者から提出される年金支払報告書には、配偶者特別控除、同居老親の扶養などの所得控除が記載されないため、控除の適用がない状況で市・府民税が課税されることとなります。
源泉徴収票を確認していただき、控除の適用が必要な場合は申告してください。

申告が不要な方(上記に該当されても下記の場合は申告不要です)

  • 所得税の確定申告をされた方
    (市府民税申告を行ったものとみなされ、市府民税の控除額に置き換えて市府民税額を決定します)
  • 給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
  • 年金・恩給などの公的年金所得のみの方
    (ただし、市府民税において各種控除を受ける場合は申告が必要です)
  • 前年の所得が次のアまたはイの額以下の方
    (ただし、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受ける場合は申告が必要です)
     ア.扶養している親族がいる場合:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
     イ.扶養親族がいない場合:38万円

所得がない旨の申告

前年収入がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみの方でも、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受けるために必要な場合は、所得がない旨の申告をしてください。

  • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方
  • 福祉、公営住宅、教育関係などの制度で所得の申告が必要な方
  • 所得・課税証明書が必要な方 など

申告に必要なもの

  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 個人番号カードまたは有効な通知カード
  • 前年中の収入・所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、完成させた収支内訳書など)
  • 所得控除に必要な証明書(南丹市以外の国民健康保険・社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
  • 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
  • 医療費控除を受ける方は、完成させた医療費控除の明細書(領収書の添付不要)
  • 寄附金控除を受ける方は、団体が発行した領収書など
  • (確定申告相談会で所得税の還付を受けられる方のみ)通帳など還付受取口座(本人名義)のわかるもの

添付資料

申告のご案内
各種様式
記載の手引き・記載例

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004