個人市民税とは
個人市民税は、前年の1月から12月までの所得に対して、翌年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
また、府税である府民税も合わせて納付いただくことになっており、2つの税を合わせて市府民税(住民税)と呼んでいます。納付いただいた府民税については、南丹市から京都府に支払っています。
納税義務者
1月1日(賦課期日)現在、南丹市内に住所がある人(均等割、所得割)
(注)1月1日以降に市外に転出、または死亡された場合についても、その年度の市府民税は南丹市に納めていただくことになります。
個人市府民税が課税されない人
均等割・所得割のどちらも課税されない人
- 賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、次の金額以下の人(南丹市の場合)
ア 扶養親族のいない人 38万円
イ 扶養親族のいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入換算 |
---|---|---|
0人 | 380,000円以下 | 930,000円以下 |
1人 | 828,000円以下 | 1,378,000円以下 |
2人 | 1,108,000円以下 | 1,684,000円未満 |
3人 | 1,388,000円以下 | 2,100,000円未満 |
4人 | 1,668,000円以下 | 2,500,000円未満 |
5人 | 1,948,000円以下 | 2,900,000円未満 |
令和3年度からの税制改正により、非課税となる合計所得金額の上限が10万円ずつ引き上げられています。
(注)合計所得金額:すべての所得を合計した額
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
ア 扶養親族のいない人 45万円
イ 扶養親族のいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
令和3年度からの税制改正により、非課税となる総所得金額等の上限が10万円ずつ引き上げられています。
(注)総所得金額等:合計所得金額から純損失・雑損失の繰越控除を行った後の合計額
納め方について
個人市府民税の納め方には普通徴収・給与からの特別徴収・年金からの特別徴収の3つの方法があります。それぞれの方の所得の種類等によって納付方法が変わり、複数の納付方法を併用して納めていただく場合もあります。
普通徴収
6月中旬頃に納税義務者あてに納税通知書を郵送します。納税通知書に従い、6月、8月、10月、12月の年4回の納期に分けて納付書または口座振替により個人で納める方法です。
なお、非課税の方には通知書は送付していません。
給与からの特別徴収
5月中旬頃に特別徴収税額通知書を勤務先の事業主宛に郵送します。税額通知書に従い、事業主が給与所得者への支払金額から天引きして納める方法です。給与所得者は原則この方法での納付になります。6月から翌年5月まで12回の納期があり、各月分の納期限は翌月10日となっています。
年金からの特別徴収
公的年金を受給している65歳以上の方で下記の要件に当てはまる方について、公的年金の所得にかかる税額を年金からの天引きで納めていただく方法です。
普通徴収と同じく、6月中旬頃に納税義務者あてに納税通知書を郵送します。
新たに対象者となられた年度は、年税額の半分を6月・8月に普通徴収、もう半分を10月・12月・2月に年金からの特別徴収で納めていただきます。
翌年度以降は前年度の年税額の半分を4月・6月・8月に仮徴収として天引きで納めていただき、該当年の年税額から仮徴収された額を引いた残りの税額を10月・12月・2月に天引きで納めていただきます。
なお、仮徴収された額よりも決定した年税額が少ない場合には、後日還付手続きのご案内をさせていただきます。
- 南丹市の介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方
申告について
市府民税は前年の所得に対してその翌年に課税します。前年中に所得のあった人は、次に挙げた人を除き、申告が必要です。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。
市府民税申告が不要な人
- 所得税の確定申告をした方
(市府民税申告を行ったものとみなされ、市府民税の控除額に置き換えて市府民税額を決定します) - 所得が給与または公的年金のみの方で、支払者から支払報告書が市に提出されている方
(注)控除の追加がある方は申告が必要です。 - 前年中に所得の無かった方(遺族年金、障害年金など非課税所得のみの方含む)
(注)前年中に所得がなくても、国民健康保険や介護保険、福祉医療などの制度で所得判定が必要な方や、課税証明書などの発行が必要な方は、所得がなかった旨の申告が必要です。
関連リンク
税務課
TEL:0771-68-0004