住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成21年から令和7年12月までの間に入居された方で、前年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けており、かつ所得税において控除しきれなかった金額がある場合に、個人住民税(所得割)から控除を受けることができます。
控除を受けるための手続き
南丹市への申告は特に必要ありません。
入居1年目の方および給与所得者以外の方
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や金融機関から発行される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などを添付した確定申告書を、税務署に提出してください。
確定申告書の第二表「特例適用条文等」欄には、居住開始年月日などの記載が必要です。
入居2年目以降の方(給与所得者に限る)
給与を受けておられる方は、年末調整の際に、税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出してください。
12月から1月にかけて勤務先から交付される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。
源泉徴収票の記載について
- 住宅借入金等特別控除の額
住宅ローン控除の額と、住宅ローン控除適用前の所得税額のうち、いずれか低い額 - 住宅借入金等特別控除適用数
住宅ローン控除の件数 - 住宅借入金等特別控除可能額
住宅ローン控除の額 - 居住開始年月日
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている居住開始年月日 - 住宅借入金等特別控除区分
「住」… 一般住宅(通常の増改築を含む)
「認」… 認定住宅
「増」… 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事)
「震」… 東日本大震災による震災特例法第13条の2第1項を受けている住宅
上記区分の他、
特定取得(特別特定取得以外)に該当し、令和3年末までに居住した場合は「(特)」
特別特定取得(特例取得かつ新型コロナウイルスの影響による入居遅延に該当する場合、または特別特例取得を含む)に該当し、令和2年末までに居住した場合は「(特特)」
特例特別特例取得に該当する場合は「(特特特)」
と併記します。【例:住(特)】 - 住宅借入金等年末残高
特定取得 | 消費税率8%または10%の住宅 |
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特別特定取得 | 消費税率10%の住宅 |
特例取得 | 特別特定取得のうち、【注文住宅】令和2年9月【分譲住宅等】令和2年11月までに契約した住宅 |
特別特例取得 | 特別特定取得のうち、【注文住宅】令和2年10月~令和3年9月【分譲住宅等】令和2年12月~令和3年11月に契約した住宅 |
特例特別特例取得 | 特別特例取得のうち、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅 |
控除を受けられる金額
次の1と2のどちらか小さい金額を個人住民税の所得割から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(限度額9.75万円)(注)
(注)居住年が、平成26年から令和4年(注文住宅は令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅は令和2年12月~令和3年11月までの契約)であり、消費税率が8%または10%である場合には、「所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(限度額136,500円)」となります。
住宅ローン控除の見直しについて
個人住民税の住宅ローン控除の対象外となる場合
- 所得税から住宅ローン控除可能額をすべて控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても翌年度の個人住民税(所得割)がかからない場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税が0の場合
- 所得税において特定増改築等における住宅ローン控除(※)が適用されている場合
※バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
多世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 - 平成30年度課税以前分について、個人住民税の納税通知書の送達があった後に、確定申告書を提出し、所得税の住宅ローン控除を受けた場合
- 平成19年および平成20年に入居された場合
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004