民法改正による未成年の市府民税の扱いについて

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。令和4年4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。

非課税判定

 未成年者は、一定所得以下の場合、市府民税の非課税措置を受けることができます。令和5年度課税から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり適用されます。なお、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。

未成年の場合の非課税範囲

前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)

 扶養親族がいる場合は、市府民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。下記リンクからご確認ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004