個人住民税の特別徴収一斉指定について

【事業主の皆様へ】京都府と府内のすべての市町村では、平成30年度から個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

 京都府と府内のすべての市町村では、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、平成30年度から個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収を完全実施しています。
 平成30年度からは、原則としてすべての事業主を「特別徴収義務者」として指定し、従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きしていただきます。事業主や従業員の意思による徴収方法の選択はできませんので、特別徴収へのご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収について

 個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の毎月の給与から個人住民税を差し引いて徴収(給与天引き)し、市町村に納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、原則として4月1日現在に在職する従業員など(パート、アルバイト、役員などを含む)の個人住民税を特別徴収することが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の3および南丹市税条例第44条)
 ただし、次の普通徴収を認める基準(京都府統一基準)の符号a~f(6項目)のいずれかに該当する場合は、普通徴収が認められます。必ず、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出してください。また、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄にも、該当する符号a~fを記入してください。

普通徴収を認める基準について

普通徴収を認める基準(この6項目以外の理由は認められません。)
符号 普通徴収切替理由(京都府統一基準)
a 退職者又は退職予定者(5月末まで)および雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
b 毎月の給与が少なく税額を引けない方
(例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)
c 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)
d 他の事業所で特別徴収される方(乙欄該当者)
e 専従者給与が支給されている方
(個人事業主のみ対象)
f a~eを除いた受給者総人員が2人以下の事業主
(受給者総人員には他市町村分も含みます)
  • 6項目のいずれにも該当しない場合は、特別徴収となります。
  • 普通徴収を希望する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に該当する人数を記載して給与支払報告書に添付して提出してください。また、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に、該当する符号a~fを必ず記入してください。
  • eLTAXおよび光ディスクなどで給与支払報告書を提出される場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、個人別明細書摘要欄の最初に該当する符号a~fを記入するとともに、「普通徴収」の欄に必ずチェックをお願いします。

特別徴収の手続きの流れについて

給与支払報告書の提出

前年中に給与の支払いをしたすべての従業員について、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在に居住している市区町村に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただきます。また、年の途中に退職した方についても提出が必要です。
給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職などの異動が発生したときは、必ず異動届を提出してください。また、提出後の訂正や追加については、「訂正分」・「追加分」と朱書きした上、再提出してください。

特別徴収税額の通知

毎年5月31日までに、従業員がお住まいの市区町村から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書を送付します。それぞれ従業員の年税額および月割額(毎月の給与天引き額)をお知らせしますので、6月分の給与から特別徴収を開始してください。納税義務者用の通知書は、5月31日までに従業員にお渡しください。

納期と納入方法

個人住民税の特別徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎月の給与から徴収していただいた従業員の個人住民税は、翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までに市区町村から送付した納入書により、取扱金融機関で納入してください。
令和元年10月から、eLTAXの地方税共通納税システムをご利用いただきますと、全地方団体に一括して電子的に納税ができるようになりました。ご利用方法等については、eLTAXのホームページをご覧ください。

その他の手続き

特別徴収への切り替えについて

雇用などにより、新たに普通徴収(個人納付)の従業員について特別徴収に変更される場合は「特別徴収切替依頼書」を提出してください。納期限の過ぎた期別分については切り替えができませんので、ご注意ください。

税額の変更通知について

従業員の所得額や控除の内容などにより、月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、通知内容・変更税額などをご確認いただき、特別徴収する税額を変更してください。

退職・休職など異動があった場合について

退職や休職、転勤など従業員に異動があり、給与からの特別徴収ができなくなった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

6月1日から12月31日までに退職などをした場合

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付していただきます。なお、従業員から退職以降の残りの未徴収税額を給与や退職金などから一括して徴収されたい旨の申し出があれば、異動届に従業員本人が押印の上、一括徴収をしてください。

翌年1月1日から4月30日までに退職などをした場合

法令(地方税法第321条の5第2項)により、従業員の申し出がなくても残りの税額について一括徴収をしていただく必要があります。ただし、残りの税額が給与や退職金などの支払い額を超えるため一括徴収ができない場合は、その旨を異動届に記載してください。

納期の特例について

特別徴収は、原則として年間12回(6月から翌年5月)毎月徴収していただき、翌月10日までに納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、申請により年2回(6月~11月分、12月~5月分)に分けて納入できる「納期の特例」があります。特例を受けるためには、南丹市に申請書を提出し、承認を受けていただく必要があります。

退職所得について

退職所得に対する個人住民税は、他の所得と区分して退職手当などが支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当などの支払金額から差し引いて市町村に納入していただくこととなっております。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額(注))×0.5(1,000円未満の端数切捨て)
  
(注)退職所得控除額の計算式
  勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  勤続年数が20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満の端数切捨て)
府民税額=退職所得の金額×4%(100円未満の端数切捨て)

法人役員等以外の方で、勤続5年以下の場合の計算(令和4年1月1日以降)

法人役員等以外の方で、勤続5年以下の方が300万円を超える退職手当等を、令和4年1月1日以降に支給される場合は、下記の計算式で計算します。

 退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

添付資料

特別徴収について
様式集

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004