市府民税申告会のご案内
令和8年度市府民税申告と簡易な確定申告(令和7年分)の作成補助を、下記のとおり行います。
本庁会場、美山会場ともに事前予約制で実施します。
※市府民税申告の作成済申告書の提出や収入なしの申告は本庁税務課および各支所窓口でしていただけますが、郵送提出のご協力をお願いします。
※確定申告書の作成済のものについては、園部税務署への郵送提出や時間外収受箱への投函について、ご協力をお願いします。
会場ご利用の方へのお願い
デジタル化の進展で確定申告者の約4人に3人がスマホ申告やe-Taxを利用していることから、市の会場の利用は減少しており、今年度は日程を集約して受付をします。市の会場は、原則として住民税申告や自分での確定申告が難しい方がご利用いただけます。
申告会場が必要な方にご利用いただけるよう皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
園部税務署でも2/16(月)~3/16(月)の毎日(平日)、確定申告受付会場を開設しています。
詳しくは税務署:℡0771-62-0340へお問い合わせください。
日時 【 事前予約制 】
| 会場 | 日程 |
|---|---|
|
市役所本庁中央庁舎(新庁舎) 2階防災会議室 |
【2月】 16(月)・18(水)・20(金)・25(水)・27(金) 【3月】 2(月)・4(水)・6(金) |
| 美山支所 1階大会議室 |
【2月】 19(木)・26(木) |
※市府民税の申告については、3/9(月)~3/16(月)の期間中も、 税務課窓口で随時受付します。
| <午前の部> | <午後の部> |
|---|---|
| ①9:30 ②9:45 ③10:00 ④10:15 ⑤10:30 ⑥10:45 ⑦11:00 ⑧11:15 ⑨11:30 ⑩11:45 | ①13:00 ②13:15 ③13:30 ④13:45 ⑤14:00 ⑥14:15 ⑦15:00 ⑧15:15 ⑨15:30 ⑩15:45 ⑪16:00 |
予約方法
- 1予約につき1人の相談を承りますので、2人以上の申告をされる場合、それぞれ別枠でご予約ください。
- 書類不備等により予約時間内で終わらない場合、再度予約をお取りいただくことになります。
インターネット予約(LINE予約):令和8年1月26日(月)8時30分 開始
LINE予約はこちら
- インターネット予約(LINE予約)の操作方法について (PDF 2.10 MB)
- 24時間ご利用いただけます。
- 予約やキャンセルは、予約日前日16時30分まで可能です。それ以降は、予約専用ダイヤルでお受けします(予約後にLINE画面に表示される受付番号が必要です)。
電話予約:令和8年2月2日(月)開始 【受付時間9時30分~16時00分】
予約専用ダイヤル 050―3318―2222
- 電話予約開始後の3日間程度はつながりにくくなることが予想されます。日を改めるか再度お掛け直しください。
申告に必要なもの
収支内訳書や医療費控除の明細書は必ずご自宅で事前に作成してください。書類不備等で予約時間内に終わらない場合、再度予約をとっていただきます。
- 個人番号カード
- 前年中の収入・所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
- 控除に必要な証明書
国民健康保険・社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、医療費控除の明細書、障害者手帳、障害者控除対象者認定書、寄附先が発行した領収書など - 所得税の還付を受けられる方は、通帳など還付受取口座(本人名義)のわかるもの
申告相談が受けられないもの(園部税務署で申告してください)
- 令和7年分以外の申告
- 青色申告
- 準確定申告(納税者が死亡した場合の手続き)
- 分離課税申告(土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、山林所得、退職所得、先物取引に係る所得)
- 住宅借入金等特別控除の1年目の申告
- 住宅特定改修特別税額控除などの申告
- 国外居住の親族を扶養控除とする申告
- 特定支出控除(給与所得)の申告
- 雑損控除、繰越損失の申告
- 暗号資産を売買または使用することにより生じる利益に関する申告
ご確認ください
- 相談内容により税務署での申告をご案内することがありますが、ご了承ください。
- 当日の混雑を避け、スムーズにご案内をさせていただくため、収支内訳書や医療費控除の明細書は、必ず自宅で事前に作成いただき、生命保険料控除などに必要な添付書類の整理(開封・切り取りなど)も済ませてご持参いただきますようご協力をお願いいたします。
- ご自身で作成された確定申告書を持参いただいても、会場での検算(確認)は行いません。
- 市役所を通じて税務署に提出する確定申告書には受付印は押印できません。
なお、令和7年1月より税務署において、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されています。
ご注意ください
次の事項については、令和8年度市府民税納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、市府民税の計算に算入することができません。
【令和8年度納税通知書発送日(予定)】
住民税が給与天引きの方(令和8年5月15日)/左記以外の方(令和8年6月5日)
- 青色・白色事業専従者給与の必要経費の算入
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
- 肉用牛売却所得の課税の特例
- 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
市府民税の申告について
市府民税申告または確定申告が必要な方
- 営業・農業・不動産・利子・配当・雑(公的年金以外)などの所得のある方
- 給与所得があり、次のア~オに該当する方
ア.勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方
イ.前年の中途で退職し、再就職していない方
ウ.給与以外の所得がある方
エ.雑損控除や医療費控除などを受けようとする方
オ.年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受けようとする方 - 公的年金受給者で、次のアまたはイに該当する方
ア.公的年金以外の所得がある方
イ.生命保険料・地震保険料・雑損・医療費などの各種控除、扶養の追加などをしようとする方 - 非上場株式の配当所得がある方
ご注意ください
公的年金の支払者から提出される年金支払報告書には、配偶者特別控除、同居老親の扶養などの所得控除が記載されないため、控除の適用がない状況で市府民税が課税されることとなります。
源泉徴収票を確認していただき、控除の適用が必要な場合は申告してください。
所得がない旨の申告
前年収入がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみの方でも、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受けるために必要な場合は、所得がない旨の申告をしてください。
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方
- 福祉、公営住宅、教育関係などの制度で所得の申告が必要な方
- 所得・課税証明書が必要な方 など
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税務課
TEL:0771-68-0004

