【重要】令和6年度介護報酬改定に係る加算届の提出について

加算算定に関する届出について

令和6年4月分の加算体制届の提出期限については、3月15日(施設系は4月1日)ですが、南丹市では、令和6年4月分に限り4月15日に延期いたします(京都府と同様の取扱い)。

なお、今回の改正によりすべての介護サービスにおいて新たな加算が設定されているため、各事業において体制届の提出が必要となります。

また、体制届の提出がないと、国通知のとおり、以下の取扱いとなりますので、十分にご注意ください。

体制届が未提出の場合の取扱(国通知より抜粋)
  • 「業務継続計画策定の有無」について体制届が未提出及び未チェックの場合は、「減算型」とみなす。
  • 「高齢者虐待防止措置実施の有無」について体制届が未提出及び未チェックの場合、「減算型」とみなす。

このほか、介護給付費算定の届出等に係る留意事項については、国、京都府の令和6年度介護報酬改定にかかるホームページもご確認ください。

提出期限

令和6年4月15日(月)

様式については、以下からダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006