介護給付費の過誤申立について
介護給付費の過誤申立について
介護給付費の支払いが確定した請求に誤りがあった場合など、請求をやり直すときは、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。
過誤申立は、事業所から南丹市へ「過誤申立書」をご提出いただくことで手続きできます。
手続きの概要
『京都府国民健康保険団体連合会』のホームページでご確認ください。
提出先
南丹市役所高齢福祉課
〒622-8651
南丹市園部町小桜町47番地
提出期間
【通常過誤】毎月15日~20日必着(20日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
【同月過誤】毎月1日~5日必着(5日が閉庁日の場合はその前の開庁日
留意事項
- 介護給付費の支払いが確定していることを必ず確認をしてください。
(確定していない場合、国保連に直接、請求取下げの申し出を行ってください) - 過誤申立の内容は、請求額の増減が分かるように具体的に記入してください。
(例1)サービス提供日数を10日から11日に変更したため
(例2)◯◯加算について、本来なら算定できないところ誤って請求したため
(例3)◯◯の算定の誤りにより、△単位を◇単位で請求したため - 必要に応じて、修正前後の介護給付費明細書等の提出をお願いすることがあります。
- 申立事由コード・申立理由番号が正しいか確認してください。
(事業所指導による過誤申立の場合、申立理由番号(下2桁)は「99」となる。など) - 提出された過誤申立書の内容について、問合せをする場合がありますので、担当者氏名及び電話番号を記載してください。
- 南丹市に提出する場合、下記でダウンロードできる様式をご利用ください。
- 介護給付費過誤申立書様式(通常過誤・同月過誤) (Word 95.00 KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書様式(通常過誤・同月過誤). (Word 95.50 KB)
お問い合わせ
高齢福祉課
TEL:0771-68-0006