令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制等状況一覧表の提出について

令和6年度介護報酬改定において経過措置が設けられていた以下の加算については、令和7年3月末日をもって経過措置が終了します。このため、新たな加算等の追加や廃止がありますので、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が必要になります。

届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合、事業所台帳に不備が生じたまま国保連合会にデータが届き、請求の返戻等につながる恐れがあります。

各事業所におかれましては、下記留意事項及び該当サービス一覧を確認のうえ、提出期限までに必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

なお、届出がない場合は、以下のとおり取り扱いますので、ご留意ください。

提出期限

令和7年4月1日(火)
(京都府と同様の取扱いとします)

対象となる加算

業務継続計画策定の有無

対象となるサービス
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 訪問介護相当サービス

「減算型」と「基準型」を新設
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

なお、「居宅介護支援」及び「介護予防支援」については、届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月サービス提供分から減算が適用となります。

身体拘束廃止取組の有無

対象となるサービス
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護【短期利用型のみ】

「減算型」と「基準型」を新設
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。

介護職員等処遇改善

対象となるサービス
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 訪問介護相当サービス
  • 通所介護相当サービス

加算V(1)から加算V(14)までが廃止
既存届出内容が今回の廃止対象である場合に新たな届出がない場合は、「なし」とみなします。

留意事項

上記加算以外に、

  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
  • 加算の要件を満たさなくなった等により加算を取り下げる場合

についても届出が必要です。

特に、要件が変更になっている加算について、再度要件を満たしているか確認し、要件を満たさなくなった場合は、加算の取り下げを届出てください。

その他

届出様式につきましては、以下から確認してください。

参考

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006