【調整給付金】定額減税補足給付金(調整給付)について

調整給付金について

●デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(※)。
●その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

(※)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

支給対象者について

●所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方。

給付対象外となる方

●納税義務者本人の令和6年分推計所得金額が、1,805万円を超えている方。
●所得税と個人住民税所得割額ともに税額がない方。

定額減税可能額について

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。
※海外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。

給付額について

 次の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げます)
(1)所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分の所得税額から推計します)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)

※国の規定に基づき算出した推計所得税額を令和6年度分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税と一致しない場合があります。

※令和6年分所得税額および定額減税の実績額などが確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

受給方法について

●給付対象となる方に対して、南丹市より確認書を送付します。
●確認書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて返送してください。

※確認書の送付を別の住所に希望される方は、次の様式「確認書送付先変更届」で届け出てください(事前に担当部署までお問い合わせください)。

提出書類について

●お送りした確認書(確認書の内容を確認いただき、必要事項に記入してください)
●次の添付資料を本人確認書類等貼付用紙に添付してください。

添付資料について

  1. ●本人(代理人)確認書類
     運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)のいずれか1つを添付してください。
    ※代理人が確認(受給)する場合は、本人および代理人の本人確認書類の写し(コピー)の添付が必要です。
    ※本人確認書類の添付がないなど不備があった場合は、不備が解消されるまで調整給付金の支給ができませんので、不備がないか提出前に必ずご確認ください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類
     受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。
    ※ただし、マイナポータル等で登録済みの申請者名義の公金受取口座、南丹市の水道料引落口座、住民税等の引落口座、児童手当等の受給口座の現に使用している口座への振り込みを希望された場合には写し(コピー)の添付は不要です。
    ※口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合は、不備が解消されるまで調整給付金の支給ができませんので、不備がないか提出前に必ずご確認ください。

代理人による申請について

 代理人が本人に代わって手続きを行うことができます。確認書の裏面「【代理確認・受給を行う場合】」に記入してください。
 受給者本人の署名が必要です。あわせて、本人と代理人両方の本人確認書類の写し(コピー)が必要です。
 ご不明なことなどがございましたら担当課までお問い合わせください。

確認書の発送日と提出期限

●発送日:7月29日(月)
●提出期限:令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
      提出期限までに同封の返信用封筒で確認書と添付書類を返送してください。

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お問い合わせ

総務課
TEL:0771-68-0002