個人住民税(市民税・府民税)の定額減税について
国民の負担緩和、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市民税・府民税)の定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者の方
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
所得割が課税されない以下の方は定額減税の対象となりません。
- 市・府民税が非課税の方
- 市・府民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
減税額
本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において
1万円の定額減税が行われます。 - 定額減税は、全ての控除を行った後の所得割額(住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額)から減税されます。均等割額からの定額減税は行いません。
- 定額減税額を所得割額から減税しきれない場合は、後日、別途給付金(調整給付)として納税義務者の方に支給されます(支給時期、手続きについては決まり次第、給付金の担当課よりお知らせいたします)。
手続きについて
- 定額減税額は、市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書など)を基に算出しますので、特段の手続きは不要です。
- 定額減税の対象となる納税義務者の方については、市から送付する納税通知書または特別徴収税額通知書へ減税額を記載しますのでご確認ください。
徴収方法(令和6年分)
定額減税の対象となる方は下図の定額減税後の徴収方法での徴収となります。なお、定額減税
の対象とならない方は、通常の徴収方法での徴収となります。
給与からの特別徴収(給与天引きの場合)
- 令和6年6月分は給与天引きを行わず、定額減税「後」の税額を11分割し、令和6年7月分~
令和7年5月分までの11か月で給与天引きを行います。 - 定額減税の対象の方のうち、定額減税の結果、均等割額のみとなる場合(定額減税で所得割額が全額減税された場合)は、7月に均等割額が全額徴収されます。
- 定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月から12か月で給与天引きを行います。
普通徴収(納付書払や口座振替)の場合
- 第1期分(6月分)の税額から定額減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除します。
- 定額減税により、第1期の納付額がない場合は「前納」ができませんのでご注意ください。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
- 令和6年10月分の年金より天引きされる税額から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。それでも控除しきれない場合は、仮特別徴収税額の(令和6年8月分・6月分・4月分)から順次控除し、引きすぎた額は後日還付します。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)で、今年度から新たに特別徴収が開始される場合
- 令和6年10月から個人住民税の特別徴収(年金天引き)が開始となりますが、それまでは、普通徴収(納付書払)となります。
- 定額減税はその普通徴収の第1期分(6月分)から控除し、控除しきれない場合は第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額と順次控除します。
定額減税に関するよくあるご質問
- 定額減税に関するよくあるご質問 (PDF 117.97 KB)
給与特別徴収義務者(事業所)のみなさまへ
- 定額減税の対象か否かに関わらず令和6年5月15日付けで特別徴収税額の決定通知書を送付しています。
- 個人住民税(市・府民税)については、定額減税額を市で算定し、定額減税「後」の実際に納付していただく税額を通知書へ記載しておりますので、特別徴収義務者で定額減税額を計算していただく必要はありません。
- 定額減税が適用されない方(合計所得金額が1,805万円超の方、定額減税の対象ではない均等割額のみが課税される方)については、通常どおりの徴収方法で徴収します。
その他
- 減税しきれない場合の給付金(調整給付)の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税の定額減税については、国税であるため南丹市では事務を取り扱っておりません。国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004