調整給付金(不足額給付分)について
不足額給付とは
令和6年度に支給した定額減税調整給付金(定額減税しきれない方への給付金)の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初算定した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」という。)との間で差額が生じた方(不足額給付Ⅰ)、または、本人および扶養親族として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(世帯主・世帯員も含む。)の給付対象にもならなかった方など(不足額給付Ⅱ)へ支給するものです。
不足額給付Ⅰ・Ⅱについて
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付金について、迅速に給付する観点から令和5年分所得などを基にした令和6年分推計所得税額を用いて給付金額を算出したことや、その後修正申告などにより令和6年度住民税所得割額に税額変更が発生したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方へ、不足分の金額を支給します。
不足額給付Ⅱ
次のいずれかの条件に該当する方へ、給付金を支給します。
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者のうち、定額減税および当初調整給付金の対象とならず、また、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付を受給しなかった。
- 地方税法第32条第3項および第313条第3項の規定による青色事業専従者または同法第32条第4項および第313条第4項の規定による事業専従者で、定額減税および当初調整給付金の対象とならず、また、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付を受給しなかった。
支給額について
不足額給付Ⅰの支給額は次の方法で算出します。
なお、16歳未満の扶養親族は、定額減税可能額の算定人数に含まれます。ただし、国内非居住者の扶養親族は、定額減税可能額の算定人数には含まれません。
不足額給付Ⅱの支給額は次のとおりです。
- 所得税定額減税可能額(本人+扶養親族数)×3万円-令和6年分所得税=所得税控除不足額
- 住民税定額減税可能額(本人+扶養親族数)×1万円-令和6年度住民税所得割額=住民税控除不足額
- 所得税控除不足額+住民税控除不足額=給付所要額(1万円単位切上げ)
- 給付所要額-当初調整給付金額(0円の場合は0円)=不足額給付金額(1万円単位切上げ)
4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国内非居住者の場合は3万円)
申請方法について
対象者の方へ、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」または「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付しました。
「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方は、11月30日までに返送またはオンラインにより手続きしてください。
対象と思われる方で、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届かない場合は、以下いずれかより、該当する申請書をダウンロードの上、申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して申請してください。審査後、対象の方へ「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を発送します。なお、申請があった場合でも、必ず対象となるとは限りませんので、ご注意ください。
不足額給付Ⅰの対象と思われる方
- 申請書(不足額給付Ⅰ) (PDF 234.47 KB)
不足額給付Ⅱの対象と思われる方
- 申請書(不足額給付Ⅱ) (PDF 234.97 KB)
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総務課
TEL:0771-68-0002

