Q30:市民後見人制度について

ご質問

認知症や知的・精神障害などで図らずも判断力が低下した、また将来その心配がある市民の暮らしをを支える体制を社会福祉協議会とともにつくってください。認知症や知的・精神障害などで図らずも判断力が低下した、また将来その心配がある市民の暮らしを支える体制を社会福祉協議会とともにつくってください。


 
 1.市民後見人養成講座を実施して市が養成した人材を、今後 どのように生かし、その活動時期はいつを目指す
   のですか?

 2.社協との関係は、上記人材の活動形態も含めてどうされますか?

 3.30年度、市はどんな取り組みをされますか?
   どんな内容・金額の予算を議会に出されますか? 
   現在要望段階なら 主管課ではどんな内容ですか?

 4.今後の目的達成に向けての検討チームを、被後見人側にいる市民とそれを支える市民(市が養成した
   人材)を入れて今すぐつくってください。
  


回答

 (1の回答)

・市民後見人養成講座を平成28・29年度と基礎編・実践編と開催し、18名の受講者の方に修了いただきました。また、その中から11名の方に市民後見人候補者として登録いただいたところです。

・社会福祉協議会とも協議する中で、社会福祉協議会が実施する、日常生活支援事業の生活支援員として、また法人後見の受任があった場合の支援員候補者として、市民後見人候補者を位置付けていることを示していただいておりますので、当面こうした支援員として活動いただけるよう社協とも連携していきます。

・個人後見を受任する場合は、成年後見センター等の支援機関が必要であり、市長申立の際など、市民後見人が受任できる案件であると想定される場合は、その支援機関が保有する運営委員会などで、候補者推薦を選考することになりますが、現在のところ、センター等の設置については未定です。

・平成28年4月に成年後見制度利用促進法が成立し、市における制度利用促進に関する施策について、平成33年までに基本計画を定め、成年後見等実施機関の設立等に関する支援や措置を講じるよう努めるとされており、現段階では、センターの設置の方法、あり方も含め、制度全体の利用促進など将来を見据えた体制の構築を検討していく必要があると考えておりますが、現時点においてはまだ検討段階にあり、時期に関しては明確に示せるものはありません。

 (2の回答)

・南丹市社会福祉協議会において実施している日常生活支援事業の生活支援員として需要があれば、また、今後、法人後見の受任が出てきた場合、南丹市市民後見人候補者名簿を提供することで協議を進めております。

 (3の回答)
・次年度(30年度)については、市民後見人養成講座を受講いただいた方のフォローアップ研修実施に関する予算を要望しています。この事業に関しては、講座を実施した高齢福祉課が担当いたします。

 (4の回答)
・市民後見人養成講座を開催する前、また開催後において、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)、京都府障害者・高齢者権利擁護センター、南丹市社会福祉協議会、市担当課が集まり、勉強会を開催しております。

・1の項でも示しておりますように、平成33年までに基本計画を定め、成年後見等実施機関の設立等に関する支援や措置を講じるよう努めるとされており、現段階では、センターの設置の方法、あり方も含め、制度全体の利用促進など将来を見据えた体制の構築を検討していく必要があると考えておりますが、現時点においてはまだ検討段階にあり、さらに検討を深めながら取り組んでまいりたいと考えております。したがいまして今後どういった形で協議を進めていくかは未定であり、現時点で市民後見人候補者がそのメンバーに入っていただくかどうかはお答えできません。ご提案の主旨も踏まえ検討していきます。

【高齢福祉課】

 

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