Q54:指定ビニールゴミ袋について

ご質問

Q 指定ビニールごみ袋について(その1)

 初期のビニール袋が出てきたのですが使用できないのですか?(町内会の方が使えないと聞いた)


A 
このたびは貴重なご意見ありがとうございます。

 ビニール袋については、平成13年4月以降に購入されたものであればご利用いただけます。また、平成12年10月頃に試験的に各家庭に無料配布したビニール袋は上記のものに類似しておりますが、こちらについてはご利用いただけませんのでご注意ください。
 見分け方はビニール下部の注意書き「ビニール類以外の混入が認められるもの。」の箇所に「塩化」の記載があるかどうかをご確認ください。
 ご利用いただけない袋の記載:「塩化ビニール類以外の混入が認められるもの。」
 ご利用いただける袋の記載 :「ビニール類以外の混入が認められるもの。」 


Q 指定ビニールごみ袋について(その2)

 前回問い合わせをしたビニールごみ袋の件ですが、使えないビニールごみ袋はごみとして出すことになると思うのですが、使えるビニールごみ袋で出すってことになるんですよね?
 ごみとしては出せるが、袋としては使用できないのはなぜですか?単に表示違いだけでごみになる?ごみが増えるだけだと思うが…


A このたびは貴重なご意見ありがとうございます。

 平成12年10月頃に各家庭に配布したビニール袋は、試験的に無料配布したものであるため、その期間終了後はご使用いただかず回収しているところです。
 ただ、すべてのご家庭から回収できたものではありませんので、お持ちのご家庭におかれましては、ご使用いただかず船井郡衛生管理組合まで返却いただくようお願いをしております。
 また、使用できる、できないについては、そのごみ袋が購入いただいたものかによります。船井郡衛生管理組合が行うごみ収集運搬に係る経費は、皆さまからごみ袋を購入いただいた収入金を充てています。無料配布したごみ袋にはごみ収集運搬に係る費用は含まれておらず回収できませんので、ご理解いただきますようお願いします。



【市民環境課】

お問い合わせ

秘書広報課
TEL:0771-68-0065