Q50:土地改良区賦課金について

ご質問

Q 土地改良区賦課金について

 園部町内の農地保有。域内の個々人の農地保有情報が自治会役員に提供され、毎年自治会役員が土地改良区賦課金を徴収に来ますが、固定資産税同様、農地保有情報は個人情報と思いますが、本人の了承なしに自治会役員に提供され、自治会役員が徴収に来るのは問題がないのでしょうか?
 そもそも賦課金は、土地改良法第36条第1項によると、税金同様に土地改良区から直接個人に通知されるものではないのでしょうか?
 最後に、賦課徴収の根拠となる定款の全文をホームページ上に記載をお願いします。
回答は南丹市ホームページ上でお願いします。


A 
このたびは貴重なご意見ありがとうございます。

 土地改良区賦課金の徴収に伴う農地保有情報の取扱いについては、土地改良区と自治会との間で委任契約が結ばれ情報提供がなされていると考えます。

 個人情報の取扱いについては、各土地改良区により取扱い指針などが作成され適正に処理されているものと考えますが、具体的な取扱い内容については、加入されている土地改良区にお問合せをお願いします。

 賦課金徴収の根拠となる定款のホームページ上での記載については、土地改良法29条により定款などの閲覧が可能ですので、加入されている土地改良区に閲覧申請をお願いします。

 なお、土地改良区の監督権限については、土地改良法132条により都道府県知事となっておりますので、一般的な回答となりました事についてご了承をお願い申し上げます。
 
【農林整備課】

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