Q69:南丹市事業継続緊急支援給付金について

ご意見(投稿年月日 2020.6.27)

 南丹市事業継続緊急支援給付金についてですが、定義に「国などの支援制度の少なかった令和2年1月から4月までの間の連続した3箇月の期間(1月~3月または2月~4月)に売り上げの減少など経営に深刻な影響を受けられ、今後も影響が続く小規模企業者の方に対して南丹市商工会と連携し、支援を行います。」とありますが、緊急事態宣言が5月21日まで、県をまたぐ移動制限が最近まであったのにもかかわらず、まったく普通の生活をしていた1、2月が対象で5月が対象外なのはなぜでしょうか?
 4月30日までと期間の対象が増えましたが5月30日までに対象期間を増やすべきではないでしょうか?

回答(回答年月日 2020.6.30)

 本制度につきましては、ご承知のとおり国等の支援策の少なかった1月から4月までの比較的早期から現在までの長期にわたり、売上減少など大きく影響を受けておられる事業者の皆様を支援することを目的として設置した制度でございます。
 観光サービス業などを中心に1月下旬から影響を受けられた事業者は多くあり、4月時点でもさらに深刻さを増した状態になっておられます。
 本制度はあくまでも早期から影響を受け続ける事業者への支援であり、5月からの府知事の休業要請、移動制限等と連動する制度ではございません。様々な状況の事業者がいらっしゃる中で、本制度ですべてを支援することは大変難しく、制度上どこかに基準を引く必要がございます。大変申し訳ございませんが、本制度の5月までの拡充はございませんのでご了承いただきますようお願い申し上げます。
 しかしながら、そのようなご意見もあることから、第2弾として事業の早期回復を目的とした新たな給付金制度(事業者早期回復支援給付金)の設置を予定しております。(詳細は市のHPでも公表しています)
 金額や条件については、市の財政力等も考慮し、南丹市事業継続緊急支援給付金のそれとは異なりますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

【商工課】 

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