Q32:介護保険等認定等結果通知書の送付先について

ご質問
介護保険等認定等結果通知書の送付先が変更できることを、申請窓口で周知してほしい
 

回答

・介護保険の要介護(要支援)認定を受けていただくためには、被保険者ご本人様やご家族様から認定申請手続きをしていただくことになります。そして、申請受付の際には、窓口で被保険者ご本人様の体調や利用したい介護保険サービス、主治医などの聴き取り、訪問調査の日程調整などもさせていただいております。

・また、介護保険の認定結果通知書など介護保険に関する書類は、通常、被保険者ご本人様に送付をさせていただいておりますが、ご本人様の体調がすぐれない、物忘れによって日常生活に支障がでてきているなど、ご家族様の支援が必要な方については、これまでから送付先(設定・解除)申出書をご提出いただき、送付先の変更について対応をさせていただいております。

・今回ご指摘をいただきました件について、申請受付の際に書類の送付先の確認までは十分に実施できておりませんでした。これを機に、申請受付時に使用しています『介護認定申請受付票』の確認項目に「認定結果送付先」を追加し、書類送付先の確認を実施して参りたいと考えております。



【高齢福祉課】

 

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