Q23:空家調査について
ご質問
(1)空家調査の実施主体は、市に属することであると思いますが、任意団体である自治会長、もしくは町内会長にその権限はあるのですか。内容については、個人情報がほとんどであることから、その是非が知りたいと思います。
(2)南丹市から、自治会長に当方が「空家」であるということを知らせて調査されるのであるならば、市自らが関係者の同意なく個人情報をむやみに他人に知らせていることにはなりませんか。
(3)同調査に、かこつけて町内会長から住所・電話番号などを知らせていただけないかとの依頼もされていますが、本件について、市はどう考えておられるのですか。
回答
(2)今回の調査については、南丹市は空家の実態を把握していないため、南丹市から行政区長あてに「空屋」であるということを知らせていることはありません。
(3)南丹市から行政区長あての依頼では、現地の外観目視による確認と聞き取りなどによる調査とし、不明の場合や、判断できない場合は未記入とし、あくまで任意の調査であるため、所有者の情報提供について強要のないよう配慮いただくよう依頼しています。
ただ地域としては、空家の増加に危機感を抱いておられるのも事実であり、災害などの有事の際、何らかの連絡が必要となることを想定し、行政区として連絡先を把握されたいと考えられるのは理解ができるところです。
この点をふまえ、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
【定住・企画戦略課】 |
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